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個人事業主の節税対策!経費や効果的な節税方法について解説

2023.05.17

個人事業ができる節税対策方法を徹底解説

給与から所得税や住民税といった税金が自動的に差し引かれるサラリーマンと違い、個人事業主は所得を確定申告し納税しなければなりません。

そして、所得税や住民税の金額は申告した内容によって決まるので、様々な節税対策を賢く行うことで納税の負担を小さくできる可能性があります。

そこでこの記事では、経費や控除といった個人事業主ができる節税対策について解説します。

また、資産運用でお金を増やしながら同時に節税もできる裏ワザも紹介するので、個人事業主やフリーランスの方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。

個人事業主が納める税金は4種類

個人事業主が納めなければならない税金は以下の4種類です。

①所得税及び復興特別所得税

②住民税

③個人事業税

④消費税

それぞれ簡単に解説します。

①所得税及び復興特別所得税

1月1日から12月末日までの1年間の、所得の合計金額に対して課される税金です。

企業に勤めて給料を受け取っている場合、給与から源泉徴収されるため自分で納税する必要はありません。

しかし、個人事業主は天引きされないため、自ら確定申告を行い所得税を申告する必要があります。

所得税の税率は以下表のとおりです。

課税される所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※参照 国税庁「No.2260 所得税の税率 」

上記表に従って決定される所得税額が決定され、さらにその2.1%が復興特別所得税として課税されます。

②住民税

住民税は所得税と同様、前年の所得に対する税金で決まる税金で、以下の計審式に従って納税額が決まります。

  • (前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除

確定申告後に1月1日現在の住所地に従い、個人事業主の事務所がある都道府県もしくは市町村から届く納付書を利用しコンビニ等で支払います。

支払い回数は6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかのいずれかを選択可能です。

③個人事業税

個人事業税は特定業種の事業主にのみ課税される税金です。

税率は3%~5%で業種によって異なります。

都道府県が納付先となり、8月と11月の年2回に分けて納付することとなります。

尚、個人事業税は独自の事業主控除として年290万円の控除が認められるため、事業所得が290万円以下であれば納付は不要です。

④消費税

消費税は課税対象となる売り上げが、1,000万円を超えた個人事業主に支払い義務があります。

支払いは翌年の3月末日までに、税務署もしくは金融機関で納付します。納付書は税務署または金融機関に用意されているものを利用します。

尚、納付金額が30万円以下であればコンビニでの納付も可能です。

現状は前年の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となり納税義務が免除されます。

個人事業主ができる節税対策4選

給料から税金が自動的に差し引かれるサラリーマンと違い、個人事業主は節税対策によって納税額を抑えられるのが大きなメリットです。

個人事業主ができる節税対策は主に以下の4つです。

  • 青色申告する
  • 家賃などを家事按分する
  • できるだけ経費として計上する
  • 少額減価償却資産の特例を活用する

これらの個人事業主ができる節税対策について詳しく解説していきます。

節税対策①青色申節税対策告する

個人事業主として節税対策のために必ずすべきなのが、青色申告で確定申告することです。

確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告は最高で65万円の特別控除を受けられるので税金がかなり安くなります。

一方で白色申告だと控除額が一律10万円なので、青色申告と比べると納税額が高くなってしまうのです。

たとえば課税所得が400万円で青色申告で65万円控除を受けた場合、所得税は13万円、住民税は約6.5万円、国民健康保険料は約6.5万円、合計約26万円も税金が安くなります。

一方で白色申告の場合、所得税が約2万円、住民がが約1万円、国民健康保険料が約1万円で、節税できる金額は合計約4万円です。

このように青色申告と白色申告だと、納税額に22万円も差が付きます。

課税対象金額が400万円より大きければ、青色申告の恩恵はさらに大きくなるので、ぜひ青色申告をするようにしましょう。

ただし青色申告をするには、申告しようとする年の3月15日までに、税務署に申告する必要があるので気を付けましょう。

節税対策②家賃などを家事按分する

家事按分とは個人事業主が自宅を事務所にしている場合に、家賃や光熱費等を必要経費として計上する方法です。

アパートやマンションの家賃、水道代、電気代、インターネット料金、スマホの通信費などのうち、仕事に使っている割合を経費として計上可能です。

たとえば、個人事業主が以下のマンションに賃貸で住んでいるとします。

  • 2部屋で家賃10万
  • 1部屋が25平方メートル

このときに片方の部屋が事業用の空間だとしましょう。

その場合、室内の空間のうち50%が事業用のため、家賃の50%の5万円を経費計上できます。

同じように生活費の中で、水道代や電気代、インターネット料金などといった仕事に利用する部分は経費計上が可能です。

在宅で働くフリーランスなどの場合は、自宅が仕事場になるため家賃や光熱費を家事按分し経費計上するのがおすすめです。

節税対策③所得控除を活用する

所得控除とは、課税所得を計算する際に、所得から差し引くことのできる金額を指します。

所得控除は確定申告の際に書類に記入することで控除されるため、節税対策として活用することが可能です。

所得控除には様々な種類が存在しますが、多くの人が活用できる所得控除には以下のようなものがあります。

社会保険料控除 本人・配偶者・扶養家族のために払った国民健康保険料、国民年金、厚生年金などの掛け金を控除できる。
配偶者控除 所得が1,000万円以下の配偶者がいる場合、一定金額を控除できる。
生命保険料控除 生命保険の掛け金を最高12万円まで控除できる。

これらは一例で、ほかには扶養控除やひとり親控除、障害者控除といったものも存在します。

複数の控除を活用できる場合、非常に高い節税効果を発揮する可能性があるので、活用できるものは漏れなく申告しましょう。

節税対策④少額減価償却資産の特例を活用する

少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の減価償却資産について300万円を限度として全額を経費計上できる制度のことです。

通常事業に使用する10万円以上のものを購入した場合、耐用年数で割った金額をその年の減価償却費として資産計上しなければなりません。

しかし、以下の条件を満たせば特例で一括で費用計上できるのです。

  • 資本金が1億円以下
  • 従業員が500人以下
  • 青色申告している
  • 取得価格が30万円未満

たとえば、20万円のノートパソコンを購入し経費計上した場合、耐用年数が4年に設定されているので、通常は最大で年間5万円までしか経費計上できません。

一方で「少額減価償却資産の特例」を利用すれば、20万円全額をその年の経費として計上し税金を抑えられます。

このように、通常は数年間に分けて経費計上しなければならない場合でも、特例を活用すればその年に大きな節税効果を期待できます。

節税対策しながら資産運用する方法

資産運用によってかかった費用を経費にできることもあるので、上手に使うと節税対策につながることがあります。

ここからは資産運用によって資産を増やしながら、同時に節税対策もできる裏ワザを紹介するのでぜひ今後の参考にしてください。

不動産投資をする

不動産投資をすると、投資によって生まれた赤字を経費計上することで節税対策できます。

物件を購入するには安くても数百万円単位の費用がかかり、投資資金を回収するには時間がかかります。

そのため、赤字になった分が原価償却費となるので、毎年少しずつ経費として計上することになるので節税対策につながるのです。

また、不動産投資を行うのにかかった経費は、確定申告の際にほかの黒字の所得から差し引くことできるため課税所得を減らす効果があります。

太陽光発電投資をする

太陽光発電もかなり節税効果が高い投資対象です。

太陽光発電設備の購入費用や運用には高額は費用がかかり、その費用の多くが経費として認められるので、課税所得金額を大きく減らせるからです。

太陽光発電設備は耐用年数が17年と長いので、購入費用を17年間にわたり経費として計上することで長期にわたり納税額を少なくできます。

また、太陽光発電でつくった電気を利用することで電気代の節約にもなりますし、余った電気を売電することで稼ぐことも可能です。

上手に活用することで税金を抑えるだけではなく、光熱費の節約や副収入を得るのにも役立つのが太陽光発電であると言えます。

ストレージサーバーのレンタル事業という選択肢

資産運用によって資産を増やしながら節税対策ができる非常におすすめな方法として「次世代分散型ストレージサーバーのレンタル事業」があります。

次世代分散型ストレージサーバーのレンタル事業と聞くと「専門知識がないと難しいのでは?」という印象を持つ方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

  1. 御社にてストレージサーバーを購入
  2. 購入したストレージサーバーを運用会社へレンタル
  3. 毎月レンタル料を受け取り
  4. 5年後に中古買取会社へ売却

これにより、減価償却による節税効果と月々のレンタル料として固定収入が得られる仕組みとなっています。

例えば太陽光発電投資で「外部環境に左右されてしまうこと」や「政府買い取り価格の低下」が懸念されるのに対して、ストレージサーバーはこのような心配がありません。

さらに購入後の手続きはなく、面倒な管理が必要ない点も大きな魅力です。

節税商品や資産運用による節税対策を検討中の方、料金詳細についてはお問い合わせフォームより是非お気軽にお問い合わせください。

iDeCo(イデコ)を活用する

iDeCo(イデコ)を節税に使うのもオススメです。iDeCo(イデコ)とは積み立て投資によって、60歳以降に受け取れる年金のことです。

iDeCo(イデコ)に投資したお金は全額所得控除の対象になるので、課税所得額を減らすことができ税金対策に活用できます。

例えば個人事業の課税所得が300万円だとすると、そのまま税金を納めると納税額は約20万円になります。

一方で、iDeCoに50万円を積み立てた場合、課税所得は250万円になるので納税額は約15万円になるのです。

そして積み立てた50万円を運用した分は、老後に年金として受け取ることができます。

このように、iDeDoを活用すると節税対策しながら老後に備えられるため、活用するのもおすすめです。

法人化すればさらなる節税ができる?

結論から言えば、個人事業主の収入が一定の金額を超えれば、法人化によって税金を大幅に減らせる可能性があります。

ここからは、いったいなぜ法人化がさらなる節税ができる可能性があるのかや、年収がいくらを超えたら法人化を視野に入れるべきなのかについて解説します。

なぜ法人化で税金を抑えられるのか?

法人化によって節税できるのは、会社の社長に就任すると個人事業主の事業所得が給与所得になるからです。

給与所得として収入を得ることで、売り上げから社長の給与を経費として差し引くことができるので課税所得を減らすことができます。

さらに、給与として収入を得ることで、給与所得控除を活用できるようになるのも節税対策ができる理由です。

つまり、個人事業主から法人になることで売り上げから社長の給与を経費として差し引いた上に、給与から給与所得控除を差し引くことで二重に節税対策ができるのです。

個人事業主のままだと、売り上げから経費や控除額を引いた残額はすべて課税対象になるので、法人化による節税効果は決して小さくありません。

家族に役員報酬を支払える

法人化のメリットの一つに、家族に役員報酬を支払えるというものがあります。

会社の利益を全額社長一人が給与所得として受け取るのではなく、夫婦で分散して受け取れば所得税の税率を抑えながら給与所得控除を2度利用できるため、税金が安くなるのです。

たとえば給与所得として900万円を社長一人が受け取ると法人税は約23%、給与所得控除額は195万円なので、税額は(900万円-195万円)×0.23≒162万円」です。

一方で、900万円を夫婦で半分ずつ受け取る場合、一人あたりの給与は450万円なので、法人税率は15%、給与所得控除額は144万円(450万円×0.2+54万円)です。

したがって、法人税の合計は(450万円-144万円)×0.15×2=91万8千円です。

このように社長一人で給与を受け取った場合は税額が162万円であるのに対し、夫婦で半分ずつ給与を受け取ると税額が91万8千円と非常に低くなります。

こう考えると、法人化によって家族で分散して給与を受けとることのメリットの大きさがわかるでしょう。

法人化で節税対策できる収入の目安は?

法人化したほうが納める税額が小さくなる目安は、個人事業での利益が900万円を超えたあたりと考えましょう。

これは、個人事業主に課せられる所得税と法人に課せられる法人税の税率の違いに理由があります。

個人事業主が納める所得税は5%~45%で、所得が増えると税率が高くなる累進課税です。

一方で法人税は利益が800万円以下は15%、それ以上は23.2%です。そして事業税や法人住民税も考えると法人の税率は36%程度となります。

そして、個人事業主の所得税は年900万円を超えると33%となり、法人税の36%とほぼ変わらなくなります。

そのため、給与所得控除を活用できる点や、家族に役員報酬を支払えるなどのメリットを考えると、利益が900万円程度を超えたら法人化して節税したほうがいいといえます。

ただし、株式会社設立には収入印紙代や定款の認証手数料などの初期費用がかかり、専門家に依頼する場合その費用も必要になります。

そのため、法人化すべきかどうかは税理士等の専門家に相談したうえで決めるのがおすすめです。

まとめ

サラリーマンとは違い、個人事業主は確定申告によって納税しなければなりません。

確定申告は手間がかかるので面倒なようですが、個人事業主は確定申告を上手に行うと納税額を抑えられるため、むしろ個人事業主が持つ大きなメリットと言えます。

節税対策を適切に行えば手元に残る金額を大幅に増やせることも多いので、経費や控除について正しい知識を持ち、有効活用するのがおすすめです。

また、法人化や資産運用によってさらなる節税対策ができることも珍しくないため、こういった知識も積極的に取り入れ実践していくといいでしょう。

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